入居者過失修理サービス+住まいのサポートサービス
入居者過失修理サービス+住まいのサポートサービス

規約

HODUMI CLUB 会員規約

本規約は、【HODUMI CLUB】(以下、「本クラブ」といいます。)が賃貸入居者過失修理規約に基づき行う、「賃貸入居者過失修理サービス」(以下、「本サービス」といいます。)のサービス内容を定める事を目的とします。


第1条 【名称】

株式会社ホヅミが運営する会員組織をHODUMI CLUB(以下「本会」という)と称します。

第2条 【目的】

本会は、会員及びその関係者に対する賃貸住宅に関する各種サービスの提供を目的とします。

第3条 【会員と会員の範囲】

1.本会は、本会の趣旨に賛同し、本会所定の書式にて入会申込を行い、本会がその入会を承認した方を会員とします。

2.会員の範囲については以下の通りとします。

(1)会員が個人の場合には、会員と生計を共にする同居の家族および別居の未婚の子。

(2)会員が会社または組合等の団体(個人事業主を含みます)である場合には、本会に加入する1口につき、当該団体の選定した者1名を会員とみなします。

第4条 【会員証】

1.本会は会員に対して会員証を発行します。

2.会員証を紛失した場合には速やかに本会に届け出ることを要します。

3.前項の場合において、会員は本会の定める手数料支払い、会員証の再発行を請求することができます。

第5条 【会員の権利】

1.会員は以下の特典を享受できます。

(1)本会および代理店が提供する賃貸入居者過失修理サービスの享受。

(2)業務委託先が提供する住まいのサポートサービスの享受。

(3)本会が発信する情報配信サービスの享受。

(4)その他本会及び本会提携企業・団体が提供する各種サービスの享受。

第6条 【利用料】

1.本会は前項の権利の行使に関して、必要に応じ利用料を設定できるものとします。

2.前項の場合には、本会は会員に対して予め利用料に関する事項を通知します。

3.本会は、会員が一旦払い込んだ利用料について、理由に如何を問わず返還しないものとします。

第7条 【会員の義務】

1.会員は以下の義務を負います。

(1)会員が本会及び本会提携企業・団体から提供される各種サービスで利用料等を必要とするものについては、それを納めること。

(2)本規約及び本会の決定事項を遵守すること。

(3)本会への登録事項に変更が生じた場合には、速やかに届け出ること。

(4)会員の権利を営業行為等に利用しないこと。

(5)本会の秩序を乱したり、名誉を傷つける行為を行わないこと。

第8条 【会員資格の期間】

本会の会員資格有効期間は1ヶ月とする。

第9条 【会員資格の喪失】

1.以下の場合には会員はその資格を喪失します。

(1)会員が本会の期間を満了し、更新手続きを怠った場合。

(2)会員が本会に対して脱会または資格更新の拒絶を申し出た場合。

(3)会員が死亡した場合。

(4)会員が破産宣告を受けた場合。

(5)会員に義務の不履行または非行があったことを理由として本会が除名を決定し、これを会員に通知した場合。

(6)本会が会員の資格更新拒絶を決定しこれを会員に通知した場合。

 第10条 【運営主体】

1.本会の運営は株式会社ホヅミ HODUMI CLUB運営事務局及び本会提携企業、業務委託先が行うこととします。

2.HODUMI CLUB運営事務局及び本会提携企業、業務委託先は、会員の管理、会員に対する案内、各種特典サービスの実施、その他業務を行う。

第11条 【規約の改定】

1.本規約は必要に応じて改定することができるものとします。

2.前項の場合には会報や事務局への提示により通知します。

第12条 【管轄裁判所】

本規約から生じる権利義務に関して訴訟の必要が生じた場合には、株式会社ホヅミの所在地を管轄する裁判所をもって、管轄裁判所とします。

入居者賃貸過失修理サービス 規約

本規約は、HODUMI CLUB(以下、「本クラブ」といいます。)の賃貸入居者過失修理サービス(以下、「本サービス」といいます。)の利用に関して適用します。

(記名被対象者)

第1条

1. 本サービスの記名対象者は次に掲げる各号の全てに該当する方(以下、「サービス対象者」といいます。)とします。

(1) 第3条(被サービス対象物件)に定める被サービス対象物件に係わる賃貸借契約の借用欄に記載された借用主

(2) 本クラブ所定の「HODUMI CLUB入会申込書」 (以下、「入会申込書」といいます。)により本クラブに入会された方

2. 前項に定める被サービス対象者が会社・組合等の法人である場合には、当該法人の承認を得て、被サービス対象物件に居住している者の属する世帯の世帯主を被サービス対象者とします。

(被サービス対象物件)

第2条

1. 本規約において「被サービス対象物件」とは、本クラブが賃貸の代理もしくは媒介する賃貸用建物に関する「賃貸借契約書」(以下、「契約書」といいます。)の「物件表示欄」等に記載され、且つ、入会申込書により本クラブに通知された戸室をいいます。

2. 次の各号に該当する被サービス対象物件については、次の通り取り扱うものとします。

(1) 戸室の全部が専ら住居の用に供されている場合は、当該戸室の全部を被サービス対象物件とみなします。

(2) 戸室が、住居の用に供されている部分と専ら職務の用に供されている部分(生活用動産以外の動産のみを収容している部分を含みます。)とから構成されている場合には、専ら職務の用に供されてい る 部分については被サービス対象物件とみなしません。

(3) 前号の戸室については、生活用動産が常時収容されていても、第18条(本サービスのサービス対象者の範囲)に掲げる被サービス対象者が居住していない場合(別荘、セカンドハウス等をいいます。) には当該戸室の全部を被サービス対象物件とみなしません。

(4) 住居の用に供されている部分を全く有しない戸室については、被サービス対象物件とはみなしません。

(加入について)

第3条  

 本サービスは、本クラブ代理店より発行される加入申込書に必要事項を記入の上、本クラブの承認を得て加入できるものとします。

(サービス対象期間及び更新)

第4条

1. 本サービス対象期間は向こう1ヶ月と定める。

2. 本サービスに定める被サービス対象物件に係わる本サービスの効力は、「申込書」に記載する本サービス期間の開始日の零時に始まり、本サービス期間の満了日の24時間までとします。

3. 被サービス対象者が前項に定める本サービス満了日以前に、記名対象者の有する賃貸借契約を更改または更新し、本規約の定めに従い新たに本サービス開始された場合において、被サービス対象者の被サービス対象物件に係わる本サービスのサービス期間が重複する時には、第8条(重複加入・超過加入の制限)の定めに係わらず、本クラブは、新たに本サービスが開始された被サービス対象者の対象物件に係わる本サービスに基づき破損等の補修・修繕を行うものとします。

4. 被サービス対象者が本サービスを更新する場合、有効期間満了日までに会費を本クラブ指定の方法で支払うものとします。

5. 月払は当社指定物件のみ利用可能とする。

(修理サービス対象)

第5条  

  本サービスに定める被サービス対象者に係わる修理対象は、本クラブの査定後当該被サービス対象物件に対してのみ、過失破損等の修理・修繕を加入期間中 累積200,000円上限として行うものとします。 ただし、被サービス対象者が本サービス加入中における申請前、または申請中に当クラブが承認していない費用を支払った場合は対象外とする。

(通知義務)

第6条

1. 被サービス対象者は、本サービス開始日以降に入会申込、その他本クラブが特に要求した書類の記載事項、もしくは本クラブが承認した事項について、誤記、記入漏れがあることを知った時、または変更が生じた時は、遅滞なくこれらの更正、または変更すべき内容を書面をもって本クラブにその旨を告げ、本クラブの承認を得なければなりません。

2. 被サービス対象者が住所の変更を本クラブに通知しなかった時は、本クラブの知った最後の住所宛に発した通知は、被サービス対象者に到達したものとみなします。

(重複加入・超過加入の制限)

第7条

1. 本サービスの被サービス対象者は、サービス対象期間を重複して同一の被サービス対象物件については、1口をこえて加入すること(以下、「超過加入」といいます。)はできません。

2. 超過加入があった場合には、超過加入の内、被サービス対象者が有効とする旨の意思表示をした1つの本サービス加入のみを有効とし、他の加入については全て無効とするものとします。

【本サービス加入の無効・失効・解除・退会】

(本サービス加入の無効)

第8条

  次に掲げる事由の場合、本サービス加入は無効となります。

(1) 被サービス対象者が、本サービスの開始時の前日までに死亡(記名被対象者が法人である場合は、倒産、解散等をいいます。以下同様とします。)していたとき。

(2) 本サービス開始日の前日において、被サービス対象物件となるべき戸室が第2条(被サービス対象物件)に定める被サービス対象物件としての適格を欠いているとき。

(本サービス加入の失効)

第9条  

  次に掲げる事由の場合、本サービス加入の全部、または一部は次に定める日、または時をもって失効するものとします。

(1) 被サービス対象者が本サービス開始日以降に死亡したとき。

(2) 「契約書」の効力が失効したときは、その失効したとき。

(3) 本サービス開始日以降に被サービス対象物件の全壊、倒壊、壊廃したとき。

(4) 加入費の未納があったとき。

(本サービス加入の解除)

 第10条  

  次に掲げる事由によるときは、本サービス期間の途中においても本クラブが指定する日もって本サービスを解除します。

(1) 被サービス対象者、またはこれらの者の代理人による本サービスについて詐欺行為(未遂を含みます。)があったとき。

(2) 事故発生時、被サービス対象者が本クラブの認める正当な理由なくサービス対象物件の調査、または調査に必要な書類の提出を拒む、妨げる、または知っている事実を告げない、不実のことを告げる、もしくは改ざんしたとき。

(3) 本サービスを継続する事が、健全な本クラブの維持と発展に適当でないと本クラブが認めたとき。

 (本サービスの退会について)

 第11条

(1) 退去または本サービス退会の際は、HODUMI CLUB事務局または各代理店へ申し出をしなければならない。

(2)月払の退会は退会希望月の2ヵ月前に申し出ること。

(3)会費のお支払いが3カ月無かった場合、本会は自動退会となります。

 (加入費の返金について)

第12条

  加入期間満了前に退去された場合でも、支払われた賃貸入居者過失修理サービスの加入金は返金されないものとします。

【本サービス加入の変更等】

(加入内容の変更)

第13条  

  被サービス対象者はすでに加入している本サービスをサービス期間も中途において加入内容の変更等はできないものとします。

(サービス内容の変更)

第14条  

  本クラブは特に必要と認めたときは、将来に向かって本サービスのサービス内容を変更する事ができるものとします。 【修理業務委託と過失通知義務】

(修理業務の委託)

第15条  

  本サービスの被サービス対象物件の過失破損等に対し、過失破損等の補修・修繕を当該物件所有者、もしくは管理会社専属業者へ修理業務を委託する事ができるものとします。

(過失の通知及び関係書類の提出)

第16条

1. 被サービス対象者は被サービス対象物件に対し過失が生じた場合には、被サービス対象物件の入居中、もしくは退去日から30日以内に過失の発生状況、破損等の程度、またはその他本クラブが必要と認める事項について書面により本クラブへ通知しなければなりません。

2. 被サービス対象者、またはこれらの代理人が本クラブの認める正当な理由がなく前項の規定に違反したとき、またはその通知に関し知っている事実を告げず、もしくは不実の事を告げたときには、本クラブは過失破損等の補修・修繕を行いません。

(管轄の合意)

第17条  

  本サービスに関する訴訟については、本クラブの所在地を管轄する高等裁判所の管轄する裁判所のみを第一審の専属合意管轄裁判所とします。

【過失修理サービス条項】

(本サービスのサービス対象者の範囲)

第18条  

  この過失修理サービス条項における被サービス対象者は、次の各号に掲げる方に限ります。

(1) 記名被サービス対象者

(2) 記名被サービス対象者の配偶者

(3) 記名被サービス対象者、または配偶者と生計を共にする同居者

(修理業務を行わない場合)

第19条  

  本クラブは被サービス対象者が次に掲げる事由によって損壊・壊廃等した場合において、被サービス対象が被った損害に対しては、過失破損等の補修・修繕を行いません。

(1) 被サービス対象者の故意による損壊・壊廃

(2) 戦争、武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似する事変、または暴動。

(3) 地震、もしくは噴火、またはこれらによる津波

(4) 火災、落雷、破裂、または爆発(破裂または爆発とは、気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。)

(5) 台風、旋風、暴風、暴風雨等の風災(洪水、高潮を含みます)、ひょう災、または豪雪、なだれ等の雪災(隔雪洪水を含みます。)。

(6) 建物の外部から物体の落下、飛来、衝突による壊廃。(雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙、その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れ。)

(7) 給排水設備(スプリンクラー設備・装置を含みます。)に生じた事故、または被サービス対象者以外の者が占有する戸室で生じた事故に伴う漏水、放水、または溢水による水漏れ。

(8) 騒じょう、及びこれに類似の集団行動(群衆、または多数の者の集団行動によって数世帯以上、またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害されるか、または被害が生ずる状態であって前(2)号の暴動にいたらないものをいいます。)、または労働争議に伴う暴力行為、もしくは破壊行為。

(9) 盗難(強盗、窃盗、またはこれらの未遂をいいます。以下同様とします。)によって本サービスの目的である設備機器等について生じた窃取、毀損または汚損の損害。

(10) 被サービス対象者が飼育しているペットである鳥獣類等の過失による損壊。

(11) タバコのヤニによる汚損

(12) 落書き等

(本サービスの目的の範囲)

第20条

1. この本サービスにおける目的は、被サービス対象物件の過失による損害とします。

2. 以下の各号に掲げるものは、本サービスの目的には含まれないものとします。

(1) 被サービス対象者の所有する家財、設備機器等。

(2) 設備機器等の消耗品(電球・電池・パッキン等)

(3) 上記以外でも本クラブが特に定めた設備機器等。

住まいのサポートサービス 規約

第1章 総則

 第1条(適用関係)

本規約は、HODUMI CLUBの賃貸物件入居者向け生活サポートサービス「住まいのサポートサービス」(以下「本サービス」といいます。)の利用に関して適用します。

 第2条(定義)

本規約において使用する用語の定義は、別段の定めのない限り、次の各号に定めるとおりとします。

(1)「サービス対象物件」とは、賃貸住宅管理業務を行う住戸であって、本サービスの提供対象である住戸をいいます。

(2)「登録情報」とは、本サービスの利用に必要となる当社所定の情報をいいます。

(3)「会員」とは、サービス対象物件の入居者であって、当社との間でサービス利用契約を締結し、本サービスを利用する個人をいいます。

(4)「利用者」とは、会員及びその同居人であって、当社が本サービスの利用者として登録した個人をいいます。

(5)「サービス提供会社」とは、株式会社リロクリエイト(以下「リロクリエイト」といいます。)をいいます。

 第3条(本サービスの利用)

1.サービス利用契約は、サービス対象物件の入居者が、当社所定の方法により、登録情報を当社に提出してサービス利用契約を申込み、これを当社が承諾したときに、当該入居者と当社との間に成立するものとします。

2.サービス利用契約の申込者は、申込みの前に必ず本規約の内容を確認するものとし、当該申込みの時点で本規約の内容を承諾したものとみなします。

3.利用者は、本規約の定めるところに従い、本サービスを利用することができます。

4.会員は、本サービスの利用に際して、利用者に本規約の定めを遵守させる義務を負うものとします。

 第4条(消費税率又は地方消費税率の変更)

利用者は、消費税率又は地方消費税率が変更になった場合、その税率が施行されるときから自動的に当該変更後の税率に従って、第5条に定める月会費及び第15条に定める費用に係る消費税及び地方消費税率が変更されることにあらかじめ同意するものとします。その他の本サービスの提供に基づき発生する料金等についても同様とします。

 第5条(会費)

1.会費は、月の途中での入・退会の場合でも日割り計算しないものとします。その他の本サービスの提供に基づく支払済みの料金等についても同様とし、返金はできません。

2.本条第1項における会費の支払い方法は当社所定の支払い方法に基づいて支払うものとします。

 第6条(サービス提供期間)

1.本サービス対象期間はサービス開始日から向こう1ヶ月と定める。

2.貸主若しくは賃貸住宅管理会社の変更等により当社の賃貸住宅管理業務が終了し、会員の入居する住戸がサービス対象物件でなくなった場合、又は会員の入居する住戸の賃貸借契約が終了した場合(但し、会員がサービス対象物件に転居した場合はこの限りではありません。)、サービス(コールセンターおよび入居者アプリtotono)利用契約は当然に終了するものとします。

 第7条(譲渡等禁止)

利用者は、サービス利用契約上の地位又はサービス利用契約により生じる権利(本サービスの提供を受ける権利を含みます。)若しくは義務を第三者に譲渡、売り渡し、承継、又は質権その他担保に供する等の行為をすることができません。

 第8条(登録情報の変更)

1.会員は、当社に提出した登録情報に変更があった場合、当社所定の方法により速やかに変更手続をとるものとします。

2.登録情報の不備や変更手続の不履行及び遅延などにより利用者又は第三者に発生した損害について、当社はいかなる責任も負わないものとします。

 第9条(サービス利用契約の解除)

利用者が、次の各号のいずれかに該当した場合、当社はサービス利用契約を直ちに解除できるものとします。

(1)本規約又は会員の入居する住戸の賃貸借契約の定めに違反した場合

(2)不要な問合せや悪質ないたずら等で本サービスに関わる当社又はサービス提供会社の業務に支障をきたした場合

(3)暴力や威力、詐欺的手法等を駆使して経済的利益を追求する集団若しくは個人(いわゆる反社会的勢力)に属する又はこれらのものと密接な関係を有する場合

(4)その他当社が利用者として不適切とみなした場合

 第10条(個人情報)

1.当社は、本サービスの利用等を通じて知り得た利用者の個人情報(以下「個人情報」といいます。)について、個人情報の保護に関する法律その他の法令を遵守し、善良なる管理者の注意をもって管理します。

2.利用者は、個人情報を当社が次の各号の目的の範囲内で使用することに同意するものとします。

(1)利用者より依頼を受けた個別サービスを当該利用者に対して提供するため

(2)本サービスの運営上必要な事項を会員及び利用者に知らせるため

(3)本サービスその他の当社のサービス及び商品等の改善等に役立てるための各種アンケートを実施するため

(4)本サービスの利用状況や利用者の属性等に応じた新たなサービスを開発するため

(5)関連サービスや商品の情報を提供するため

3.当社は、本サービスに関する当社の業務の一部を、サービス提供会社を含む当社の業務提携先に委託できるものとします。この場合、当社は、前項各号の目的のために必要な範囲内において、当該委託先に個人情報の取扱いを委託することがあります。

4.前項に定める場合のほか、次の各号の場合、当社は、あらかじめ利用者の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供することがあります。

(1)法令に基づく場合

(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、利用者の同意を得ることが困難であるとき

(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、利用者の同意を得ることが困難であるとき

(4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用者の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

 第11条(規約の追加変更)

 本サービスの運営上、本規約に追加又は変更の必要が生じた場合は、追加又は変更する条項について、当社が運営するWebサイト等で告知するものとします。

 第12条(免責)

当社は、本サービスの運営に関して故意又は重大な過失がない限り、利用者に対して損害賠償義務を負わないものとします。

 第13条(専属的合意管轄裁判所)

サービス利用契約に関する一切の紛争については、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第2章 住まいのサポートサービス

 第14条(内容)

1.利用者はサービス対象物件について、次の各号のトラブルが生じた場合、当社指定の専用フリーダイヤルを利用して、24 時間 365 日、トラブル解決を図るための情報提供または現場駆けつけ対応のサービスを受けることができます。

①駆けつけサービス

(1)玄関鍵の紛失・故障・不具合

但し、特殊構造の鍵に関しては開錠出来ない場合があります。

(2)水廻りのトラブル

(3)窓ガラスのトラブル

(4)ガス設備のトラブル

  但し、ガス設備のトラブルの現場対応時間は午前9時から午後5時迄とします。

(5)電気設備のトラブル(家電製品は対象外とします。)

  但し、電気設備のトラブルの現場対応時間は午前9時から午後5時迄とします。

2.電気設備のトラブルおよびガス設備のトラブルの現場対応は午前9時から午後5 時迄の間とし、1年間のうち各1回までは基本出張費を無料とし、2 回目以降は1回あたり 9,900 円(税込)の基本出張費を負担していただきます。

3.本条第 1 項の駆けつけサービスの作業スタッフが訪問するときには、利用者の立会が必要となります。また、利用者は、駆けつけサービス及びお手伝いサービスの利用にあたり、騒音・作業音等が発生し周辺住民に影響が及ぶおそれがある場合には、事前に周辺住民への説明をするなど、必要な対応を行うものとします。

4.利用者は、作業員の現場への出動時間を保証するものではなく、天候・交通状況・作業員の作業状況等により現場へ出動することに時間を要する場合があることを予め承諾することとします。

 第15条 (作業料金)

1.利用者は、駆けつけサービスにおいて、作業員1名による特殊工具を必要としない30分程度の応急処置を無料で受けることができます。但し、利用者の過失によりトラブルが発生した場合において、作業時間が 30分を超過したときは超過時間が 10 分ごとに 1,650円(税込)の作業代金を、利用者が負担するものとします。また、作業実施時に部品交換や特殊作業が必要になった場合の代金についても利用者が別途実費を負担する場合があります。

2.駆けつけサービスの応急処置ではトラブルが解決できない場合、または二次被害が発生することが予想される場合、利用者は作業スタッフと協議のうえ別途有料でサービスを依頼することができる場合があります。

3.当社は、本条第 2 項の場合の作業料金等の請求業務を、当社の指定する第三者に委託することがあり、利用者はこれを承諾するものとします。

 第16条 (除外事項)

次に該当する場合は「住まいのサポートサービス」のサービス対象外とします。

(1)建物共用部分の設備等に関するトラブル

(2)午後9 時以降翌日午前 9 時までの時間帯における破壊による開錠

(3)家電製品等に関するトラブル

(4)入居当初からの故障・破損に関するトラブル

(5)原状回復に関するトラブル

(6)地震等の天災、暴動等の非常事態におけるトラブル

(7)その他当社が不適切と判断した場合